専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは、雇用の安定と再就職の
促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者で
あった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を修了した場合、
本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)を
ハローワークから支給する制度です。
●対象学科(専門実践教育訓練の対象となる講座)
●支給対象者
①雇用保険の一般被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日に雇用保険の一般被保険者の
方のうち、支給要件期間が10年以上ある方。
②雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日に一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失
した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間
の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間が
10年以上ある方。
※上記①②とも当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に
ついては支給要件期間が2年以上あれば可。
●支給額
専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、下記の額をハローワークから支給されます。
専門実践教育訓練の受講中 | 専門実践教育訓練の終了後 | |
支給額(受講者が支払った教育訓練経費×右欄の割合) |
40% |
資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合
60% ※
すでに支給し左欄の額との差額が追加支給されます。
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※1 専門実践教育訓練終了後に支給される給付金の上限額は下記の通りです。
・介護福祉科(2年課程)は86万円が上限
・柔道整復師科、鍼灸師科(3年課程)は144万円が上限
詳しい手続きや内容については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。