皆さんこんにちは😆🎵
介護福祉科の谷村です🏋️♂️
お待たせいたしました!😊✨
本日は先週に引き続き「介護保険サービスを受けるまでの流れ」について説明していきますよ~😉💕
分かりやすくまとめたものが下記の図になります🤗✨
まず、介護保険を申請できるのは65歳以上の高齢者(介護保険被保険者証が必要)もしくは、特定疾病を発症している40~64歳の人(第2号被保険者・医療保険証が必要)になります。
上記の条件を満たし「介護サービスを受けたい!」と思ったら、
※特定疾病とは、高齢者によくみられる病気のうち加齢との関係が認められているもので、全部で16疾患あるよ。65歳になっていなくても、介護が必要かもと思ったら市町村役場や地域包括支援センターに相談してみると良いよ。
市区町村の窓口に行き①要介護認定の申請をします。
この認定調査を受けると、「要介護」「要支援」「自立」のどれかに認定され
(厳密にいうと、要介護は1~5、要支援は1と2があります)
この要介護か要支援に認定されると介護保険サービスが使えるようになりますよ😉✨
要介護認定の申請をしたら②認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
③審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき
介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
そして、ついに・・・④認 定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行い申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階、および非該当に分かれています。
要介護認定を受ければ、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)を決めて
介護サービスを受けるために必要な計画書を作成してもらい
居宅サービス計画(これをケアプランという)
にもとづいた、さまざまなサービスが利用できるようになります✍✨
さて、来週は「居宅サービス計画(ケアプラン)とは?」「居宅サービス計画(ケアプラン)の作成」について
お話したいと思います!お楽しみに~!😘✨